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更新日:2023年8月25日

令和3年茨城県の賃金・労働時間・雇用の動き

(毎月勤労統計調査地方調査年報)

 令和4年8月10日掲載

 目次

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 調査の概要

1.調査の目的

毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計で、茨城県における雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

2.調査の対象

この調査は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、常時5人以上常用労働者を雇用する事業所の中から抽出した約900事業所について実施している。

3.調査事項の定義

(1)現金給与総額

現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額であり、所得税、社会保険料、組合費などを差し引く前の総額のことである。

きまって支給する給与」とは、労働協約、あるいは事業所の給与規則などによりあらかじめ定められている支給条件、算定方式によって支給される給与で、「所定外給与(超過労働給与)」を含むものである。

所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「所定外給与(超過労働給与)」を除いたものであり、「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や休日労働、深夜労働等に対して支給される給与のことである。

特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的な理由等に基づいて、労働者に支払われた給与及び給与の追給額、賞与等のことである。

(2)出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給休暇は出勤日にならないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。

(3)実労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであり、休憩時間は除かれるが、運輸関係労働者の手待時間は含まれる。また、本来の職務外として行われる当直時間は含まれない。

総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則に定められた正規の始業時刻から終業時刻までの労働時間数である。

所定外労働時間数」とは、超過労働(早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等)による実労働時間数のことである。

(4)常用労働者

常用労働者」とは、期間を定めずに雇用されている者、1か月を超える期間を定めて雇用されている者(パートタイム等も含む)である。また、重役や理事等の役員でも一定の職務に従事し、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けているものは含まれる。

パートタイム労働者」とは、1日の所定内労働時間が一般の労働者より短い者、又は、1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者のことである。

(5)労働異動率は,次の算式による。

入(離)職率の図

4.結果の算定方法

産業,規模及び男女別に、労働者数、一人平均月間給与額、出勤日数、総実労働時間数を調査票より集計し、規模5人以上の常用労働者を雇用する全事業所に対応させた復元値である。調査結果の推計の基本的な考え方は次のとおりである。

まず、産業、事業所規模ごとの推計を次のように行う。

  1. 調査票の前調査期間末労働者数を合計する。
  2. 別途定める母集団労働者と1.の合計値との比率を計算する。この比率のことを「推計比率」と呼ぶ。
  3. 調査票の労働者数、延労働時間数及び現金給与支給総額の合計値に「推計比率」を乗じる。
  4. 延労働時間及び現金給与総額の合計値に推計比率を乗じた結果を、同じく労働者数の合計値に推計比率を乗じた結果で除す。その結果得られた一人平均値を、一人平均労働時間及び一人平均現金給与額の推計値とする。推計労働者数は、労働者数の合計値に推計比率を乗じた値とする。

続いて産業計及び事業所規模計の推計労働者数と一人平均労働時間及び一人平均現金給与額を計算する。計算は、推計労働者については、産業、事業所規模別の推計労働者数の合計であり、一人平均値については、産業,事業所規模別の一人平均値を、推計労働者数のウエイトで加重平均して得る。

別途定める母集団労働者数は、原則として、前月分調査による「本月末推計労働者数」を用いることにしている。ただし、事業所統計調査等に基づく最新の母集団労働者数が判明した場合は、そちらを使用する。

5.標本設計

標本は、事業所規模30人以上(第一種事業所)では、産業大分類別(「製造業」は中分類、「卸売業,小売業」「医療,福祉」「サービス業(他に分類されないもの)は特定中分類」)及び規模別(常用労働者数30人~99人、100人~499人、500人以上)に層化された母集団から、各層ごとに設定された抽出率によって系統抽出された層化一段抽出法により行われている。

また、事業所規模5~29人(第二種事業所)では、毎勤基本調査区から抽出した調査区について5~29人事業所名簿を作成し、次にその名簿から1調査区10事業所を抽出する二段抽出法により行われている。

この調査では常用労働者一人平均きまって支給する給与の標準誤差率を、産業、規模別に一定限度内となるよう設計されている。

6.利用上の注意

  1. 表章産業は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいている。なお、各図で「サービス業」とあるのは「サービス業(他に分類されないもの)」のことである。
  2. 「鉱業,採石業,砂利採取業」は調査事業所数が少ないため公表していないが「調査産業計」に含む。
  3. 「製造業」の「一括産業」とは、「はん用機械器具」、「生産用機械器具」をまとめたものである。
  4. 「医療,福祉」の「一括産業」とは、「保健衛生」、「社会保険・社会福祉・介護事業」をまとめたものである。
  5. 「サービス業(他に分類されないもの)」の「一括産業」とは、「廃棄物処理業」、「自動車整備業」、「機械等修理業」等をまとめたものである。
  6. 第一種事業所は、従来の3年ごとに全ての事業所を入れ替える方式から、全体の3分の1を部分的に入れ替える「部分入れ替え方式」を導入することとなった。まず、平成30年1月分及び平成31年1月分に全体の半分を入れ替え、令和2年1月から完全移行し全体の3分の1を入れ替えることとした。
    従来、事業所の入れ替えによる調査結果のギャップが生じた場合、これを調整するための処理を指数により行っていたが、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきた修正を行わず、常用雇用指数については、従来どおり経済センサスなどの全数調査により真の常用雇用指数が得られた際に改訂を行うこととなった。
    なお、すでに公表済みの実数については修正しないため、時系列比較は原則として指数により行うこととしている。(「対前年増減率」及び「前年比」は、指数から算出している。)
  7. 指数の基準は平成29年1月から平成27年平均を100としている。これに伴い、平成28年12月分までの指数を平成27年平均が100となるように改訂している。ただし、平成28年12月分までの増減率は、平成22年基準指数で計算したものとするため、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致しない場合がある。

7.各表の記号

「0」単位未満
「-」該当数字なし。
「X」調査対象が少ないため掲載しない。

 

 

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政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

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