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更新日:2023年8月31日

令和4年茨城県の賃金・労働時間・雇用の動き

(毎月勤労統計調査地方調査年報)

 令和5年8月31日掲載

 目次

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 調査の概要

1.調査の目的

毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計で、茨城県における雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

2.調査の対象

この調査は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、常時5人以上常用労働者を雇用する事業所の中から抽出した約900事業所について実施している。

3.調査事項の定義

(1)現金給与総額等

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(2)出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給休暇は出勤日にならないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。

(3)実労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであり、休憩時間は除かれるが、運輸関係労働者の手待時間は含まれる。また、本来の職務外として行われる当直時間は含まれない。

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(4)常用労働者

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また、重役や理事等の役員でも一定の職務に従事し、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けているものは含まれる。

(5)労働異動率は、次の算式による。

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4.結果の算定方法

この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を標本として、本県の事業所規模5人以上の全事業所に対応するよう推計した数値である。産業別・規模別・性別・就業形態別に次のとおり推計を行う。

  1. 本月分の調査事業所の前月末調査労働者数を合計する。
  2. 別途定める母集団労働者と(1)の合計値との比率を計算する。この比率を「推計比率」と呼ぶ。
  3. 本調査の結果のうち、現金給与額、労働時間及び出勤日数の月間一人平均値は、それぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたもの(A)を、「前月末推計労働者数」と「本月末推計労働者数」の平均で除して求める。なお、推計労働者数については、産業・規模別の調査労働者数に推計比率を乗じたものとする。
  4. 産業計、規模計の各種平均値は、上記(3)の(A)を産業又は規模について合計した値を、同様にして計算した「前月末推計労働者数」と「本月末推計労働者数」との平均で除して求める。
    性別及び就業形態別の各種平均値の推計方法も同様であるが、推計比率は同じ産業、規模区分の男女計の推計比率を用い、性別又は就業形態別には定めない。

なお、別途定める母集団労働者数は、原則として、前月分調査の本月末推計労働者数に補正(事業所の新設・廃止等に伴う労働者数の増減を反映させるもの)を施した数値を使用している。ただし、経済センサス等に基づく最新の母集団労働者数が判明した場合は、そちらを使用する。
また、規模5~29人及び30人以上の事業所においては、同じ産業、規模区分であっても組番号や調査区によって抽出率が異なるため、上記(1)~(4)において調査事業所の数値の合計値を算出する際に、それぞれ当該事業所の抽出率の逆数を乗じて合計する方法で算出している。

5.標本設計

標本は、事業所規模30人以上(第一種事業所)では、産業大分類別(「製造業」は中分類、「卸売業,小売業」「医療,福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」は特定中分類)及び規模別(常用労働者数30人~99人、100人~499人、500人以上)に層化された母集団から、各層ごとに設定された抽出率によって系統抽出された層化一段抽出法により行われている。
また、事業所規模5~29人(第二種事業所)では、毎勤基本調査区から一定の抽出率に基づいて調査区を抽出し、次にその調査区について5~29人事業所名簿を作成し、その名簿から1調査区10事業所を抽出する二段抽出法により行われている。
この調査では常用労働者一人平均きまって支給する給与の標準誤差率を、産業、規模別に一定限度内となるよう設計されている。

6.利用上の注意

  1. 表章産業は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいている。
    なお、各図で「サービス業」とあるのは「サービス業(他に分類されないもの)」のことである。
  2. 「鉱業,採石業,砂利採取業」は調査数が少ないため公表していないが「調査産業計」に含む。
  3. 「製造業」の「一括産業」は、「はん用機械器具」「生産用機械器具」をまとめたものである。
  4. 「医療,福祉」の「一括産業」は、「保健衛生」「社会保険・社会福祉・介護事業」をまとめたものである。
  5. 「サービス業(他に分類されないもの)」の「一括産業」は、「廃棄物処理業」「自動車整備業」「機械等修理業」等をまとめたものである。
  6. 第一種事業所は、平成30年1月分以降、従来の3年ごとに全ての事業所を入れ替える方式から、全体の3分の1を部分的に入れ替える「部分入れ替え方式」により調査を行っている。
    従来、事業所の入れ替えによる調査結果のギャップが生じた場合、これを調整するための処理を指数により行っていたが、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきた修正を行わず、常用雇用指数についてのみ、従来どおり経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者数が得られた際に改訂を行うこととなった。
    なお、すでに公表済みの実数については修正しないため、時系列比較は原則として指数により行うこととしている。(「対前年増減率」及び「前年比」は、指数から算出している。)
  7. 指数の基準は令和4年1月分から令和2年(2020年)平均を100とする令和2年基準としている。これに伴い、令和3年12月分までの指数を令和2年(2020年)平均が100となるように改訂している。ただし、令和3年12月分までの対前年増減率は、一部を除き、平成27年(2015年)基準指数で計算しているため、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致しない場合がある。
  8. 常用雇用指数及びその増減率は、令和4年1月分公表時に労働者数推計を当時利用できる最新のデータ(平成28年経済センサス-活動調査等)に基づき更新(ベンチマーク更新)し、過去に遡って改訂している。そのため、令和4年の賃金と労働時間の対前年増減率には一定の断層がある。
  9. 実質賃金指数=名目賃金指数/消費者物価指数
    ※消費者物価指数は水戸市の令和2年(2020年)基準(持家の帰属家賃を除く総合)
    ※賃金に関する対前年増減率(前年比)については、特に記載がない場合は名目賃金の値を示す。
  10. 統計表中の各年平均の数値は、指数については各年1月~12月の数値を単純平均したものであり、実数については各年1月~12月の数値を推計労働者数で加重平均したものである。

7.各表の記号

「0」単位未満
「-」該当数字なし。
「X」調査対象が少ないため掲載しない。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

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