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更新日:2024年8月30日
(毎月勤労統計調査地方調査年報)
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毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計で、茨城県における雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、常時5人以上常用労働者を雇用する事業所の中から抽出した約900事業所について実施している。
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給休暇は出勤日にならないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであり、休憩時間は除かれるが、運輸関係労働者の手待時間は含まれる。また、本来の職務外として行われる当直時間は含まれない。
また、重役や理事等の役員でも一定の職務に従事し、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けているものは含まれる。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を標本として、本県の事業所規模5人以上の全事業所に対応するよう推計した数値である。産業別・規模別・性別・就業形態別に次のとおり推計を行う。
なお、別途定める母集団労働者数は、原則として、前月分調査の本月末推計労働者数に補正(事業所の新設・廃止等に伴う労働者数の増減を反映させるもの)を施した数値を使用している。ただし、経済センサス等に基づく最新の母集団労働者数が判明した場合は、そちらを使用する。
また、規模5~29人及び30人以上の事業所においては、同じ産業、規模区分であっても組番号や調査区によって抽出率が異なるため、上記(1)~(4)において調査事業所の数値の合計値を算出する際に、それぞれ当該事業所の抽出率の逆数を乗じて合計する方法で算出している。
標本は、事業所規模30人以上(第一種事業所)では、産業大分類別(「製造業」は中分類、「卸売業,小売業」「医療,福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」は特定中分類)及び規模別(常用労働者数30人~99人、100人~499人、500人以上)に層化された母集団から、各層ごとに設定された抽出率によって系統抽出された層化一段抽出法により行われている。
また、事業所規模5~29人(第二種事業所)では、毎勤基本調査区から一定の抽出率に基づいて調査区を抽出し、次にその調査区について5~29人事業所名簿を作成し、その名簿から1調査区10事業所を抽出する二段抽出法により行われている。
この調査では常用労働者一人平均きまって支給する給与の標準誤差率を、産業、規模別に一定限度内となるよう設計されている。
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過去の年報
厚生労働省(リンク)
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