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ページ番号:74233
更新日:2025年12月24日
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令和4年の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)の改正により、精神科病院における障害者虐待の防止に関する規定が新設され、令和6年4月から施行されました。
本県では、これらの規定に基づき、県内の精神科病院において業務に従事する者による障害者虐待への対応状況等について、法令に定められた事項を公表します。
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)(PDF:419KB)
※参考(公表事項について)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7
都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
精神科病院における業務従事者による障害者虐待に関する公表事項について(外部サイトへリンク)
(令和6年3月7日付け 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
精神科病院において虐待を受けたと思われる精神障害者を発見された方は、速やかに以下の窓口まで通報してください。
また、精神科病院において虐待を受けた精神障害者の方は、以下の窓口に届け出ることができます。
茨城県虐待通報受付窓口
【電話】029-301-3368(平日8時30分から17時15分まで)
【郵送】〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当 宛