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成年後見人制度

  知的障害,精神障害,認知症などの理由で判断能力の不十分な方々は,財産管理や身上監護(介護,施設への入退所等の生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行う事が困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
 このため,家庭裁判所が選任した後見人(保佐人,補助人)が,本人に代わって法律行為を行うことができる制度が成年後見制度です。
 本人の判断能力が欠ける場合等に家族等からの申立により行う「法定後見制度」と,本人が十分な判断能力があるうちに将来に備えて自ら選んだ代理人と契約を締結する「任意後見制度」があります。

 

 詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html