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精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母など(所得制限あり)
1級 56,800円
2級 37,830円
(令和7年4月分より適用)
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
お住まいの市町村の福祉担当課
※地方自治体の特別児童扶養手当ご担当者様へ
台帳送付依頼につきましては、受給者の転入前市町村を所管する県福祉事務所にお送りいただきますようお願いいたします。
【茨城県】各市町村管轄事務所(台帳送付依頼先)(エクセル:14KB)